- 第1条 (約款の適用)
- 株式会社ソフトアンドハード(以下「当社」といいます。)は、このモバイル通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により、モバイル通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 第2条 (約款の変更)
- 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
- 第3条 (約款の掲示)
- 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
- 第4条 (当社の提供するモバイル通信サービス)
-
- 当社はMVNO(Mobile Virtual Network Operator)として、UQコミュニケーションズ株式会社の提供する通信役務を利用し、または相互接続して、当社の契約者に対し本サービスを提供します。
- 当社の提供する本サービスの品質や障害の発生、及びその復旧、保守、メンテナンス等はUQコミュニケーションズ株式会社に依存し、また本サービスの通信利用の中止や通信条件および通信制限等はUQコミュニケーションズ株式会社に準じます。
- 第5条 (利用契約の単位)
- 当社は、本サービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)に係る1の利用契約を、1の契約者と締結します。
- 第6条 (利用契約申込みの方法)
-
- 利用契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップ(モバイルデータ通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
- 前項の場合において、利用契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その利用契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
- 第7条 (利用契約申込みの承諾)
-
- 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3) 利用契約の申込みをした者が、第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 利用契約の申込みをした者がクレジットカードの名義人と異なるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
- 第8条 (契約者の氏名等の変更の届出)
-
- 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所、又は当社のホームページにおいて当社所定の書式より届け出ていただきます。
- 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していいただくことがあります。
- 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
- 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
- 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
- 第9条 (利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
- 契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
- 第10条 (契約者の地位の承継)
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- 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
- 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第8条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
- 第11条 (契約者が行う利用契約の解除)
- 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
- 第12条 (当社が行う利用契約の解除)
-
- 当社は、第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
- 当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、当社が別に定める方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
- 第13条 (利用契約の終了)
- 利用契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
- 第14条 (料金契約の単位)
- 当社は、1の契約者回線ごとに1の料金契約を締結します。
- 第15条 (料金契約申込みの方法)
- 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
- 第16条 (料金契約申込みの承諾)
- 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 第17条 (本サービスの利用の一時中断)
- 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る本サービスの利用の一時中断(その請求のあった契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
- 第18条 (契約者が行う料金契約の解除)
- 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
- 第19条 (当社が行う料金契約の解除)
-
- 当社は、第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
- 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、当社が別に定める方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
- 第20条 (料金契約の終了)
- 料金契約は、利用契約の解除と同時に終了するものとします。
- 第21条 (利用中止)
-
- 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第25条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。 - 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
- 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
- 第22条 (利用停止)
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- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、または本サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合で、当社がその支払いの事実を確認できないとき。
(2) 本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第8条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、または本サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合で、当社がその支払いの事実を確認できないとき。 - 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、その理由、利用停止をする日及び期間を、当社が別に定める方法により、あらかじめその契約者に通知します。
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
- 第23条 (インターネット接続サービスの利用)
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- 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
- 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた障害については、一切の責任を負わないものとします。
- 第24条 (通信の条件)
-
- 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
- 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保障するものではありません。
- 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
- 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の移動無線装置による通信を行うことはできません。
- 当社は、1の移動無線装置において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
- 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は損失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
- 第25条 (通信利用の制限)
- 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名
気象機関、水防機関、消防機関、災害援助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保全に直接関係がある機関、
輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、
ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社等の機関、預貯金業務を行う機関、国又は地方公共団体の機関
- 第26条 (本サービスの利用料金)
-
- 本サービスの料金は、料金表に定めるものとします。
- 当社は、本サービスの利用料金を変更することができます。
- 第27条 (基本使用料の支払義務)
- 契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して料金契約の解除があった日の属する月の最終日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の月である場合は、一か月分)について、料金表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。 ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りではありません。
- 第28条 (基本使用料の日割り)
-
- 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(3) 第31条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。 - 前項第1号から第2号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。
- 第1項第3号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
- 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
- 第29条 (手続きに関する料金の支払義務)
- 契約者は、本サービスに係る契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
- 第30条 (支払請求手数料の支払義務)
- 契約者は、当社が支払請求(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第3(支払請求手数料)に規定する支払請求手数料の支払いを要します。
- 第31条 (料金の計算方法等)
-
- 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
- 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
- 第32条 (料金等の支払い)
-
- 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
- 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 当社は、次の事項に該当したときは、払込票を発行します。この場合において、契約者は、あらかじめ指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
クレジットカード会社又は金融機関等により契約者の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止されたことを当社が知ったとき。 - 当社は、この約款に別段の定めがあるときを除き、書面による請求書の発行を行わないものとします。
- 第33条 (消費税相当額の加算)
- この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に記載する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
- 第34条 (期限の利益喪失)
-
- 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) 契約者の所在が不明であるとき。
(4) その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めたとき。 - 契約者は、前項に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
- 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
- 第35条 (延滞利息)
- 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
- 第36条 (端数処理)
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
- 第37条 (責任の制限)
-
- 当社は、その利用契約に係る契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第28条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
- 第38条 (免責)
-
- 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している端末機器(その端末機器を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
- 第39条 (請求書の発行)
-
- 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書を発行します。
- 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(付随サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
- 第40条 (支払証明書の発行)
-
- 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(その契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
- 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(付随サービスに関する料金)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
- 第41条 (合意管轄裁判所)
- この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第42条 (準拠法)
- この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第1 基本使用料 |
1料金契約ごとの月額 4,480円(税込) |
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第2 手続きに関する料金 |
登録手数料 1利用契約ごとに2,835円(税込) |
第3 支払請求手数料 |
1利用契約ごとの料金 1回ごとに315円(税込) |
第4 付随サービスに関する料金 |
請求書発行料 発行1回ごとに210円(税込) |
附則 (実施時期)
この約款は平成22年7月1日から実施します。
【お問い合せ】
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